原因
DVの原因
DVの原因には、どのようなものがあるのでしょうか。
DVも最初は夫婦間や恋人間の些細な行き違いやケンカである場合がほとんど。しかしそれがしだいにエスカレートしていき、支配意識の強い男性やイライラを発散させる場所のない女性などは、相手に対して暴力をふるったり、精神的に追い詰めるようになります。
一方、被害者側は、相手が早期に謝るため、「立ち直ってほしい」「本来は優しい人」と思ってしまいがちです。また事を荒立てたくない、離婚しても自活できない、などを理由に我慢してしまうことが多いようです。そのため、DVはさらにエスカレートしていきます。
DVの被害者が女性である場合、背景には、性差別社会があります。経済的、社会的に男性が優位に立ち女性が経済力を持つことが困難な社会、妻が夫を世話し支えるのはあたりまえとする社会、子育てが女性の役割とみなされる社会、このような社会意識が女性へのDVを許してきたとも言えます。
DVを受けたら
DVはいくつかの原因が絡み合っていることが多く、脱却するには困難が伴うようです。
例えば、DVを受けていることを誰かに言おうとしたり別れようとしたら「殺す」などの脅しを受ける場合。殺されるかもしれないという恐怖心、や別れた後の報復に対する恐怖から、行動を起こすことができません。また、子どもがいる場合、子どものためにも父親が必要ではないかと考えたり、子どもの将来を考え離婚に踏み切れない被害者も。最低限の金銭しか渡されず、逃げ出すためのお金がないこともあります。
DVは、自力では非常に解決しづらい面がある上、だんだんエスカレートしていく傾向があります。一人で解決しようとせずに最寄の相談所などに相談するようにしましょう。
DV相談窓口としては以下があります。一人で悩まず相談しましょう。
・男女共同参画室 http://www.gender.go.jp/
・配偶者暴力相談支援センター http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice02list.html
・警察 http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/prf/index.htm
・福祉事務所
・保健所
・精神保健福祉センター
・法務局人権相談
・弁護士会人権法律相談
・法テラス
DV防止法
DV防止法とは
DV防止法とは、「配偶者暴力防止法」とも言い、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律です。
DV防止法は、国会の女性議員が、配偶者からの暴力の被害者の多くが女性であるという現実に法的な対策の必要性を感じ、超党派で取り組み提出した議員立法です。
DV防止法は、2001年4月に制定され、10月13日から施行。2004年には「改正DV防止法」が施行され、2008年には、保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務を定めた、一部改正法が施行されました。
DV防止法は、配偶者による暴力から保護し、自立支援することや、そのための体制の充実を目的としています。
DV防止法は、被害者の多くが女性であるという認識の下にあるため、女性に対する暴力に十分配慮した前文を置いていますが、被害者が男性の場合もこの法律の対象となります。
DV防止法の全文に関しては以下の内閣府のサイトを参照してください。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/index2.html
DV防止法と保護命令
DV防止法とは、内閣府では「配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする」と規定している法律です。
DV防止法によると、配偶者とは男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合)も含まれます。
また、暴力は、身体的暴力だけでなく、精神的・性的暴力も含まれます。ただし、保護命令については、身体的暴力のみが対象となります。
DV防止法による保護命令とは、被害者の申し立てによって、裁判所が加害者に対して発する命令のこと。保護命令の内容には、
・接近禁止命令(期間6ヵ月)~被害者への身辺へのつきまとい、住居付近・職場などへの接近禁止。被害者への接近禁止と併せて、その子、親族などの身辺へのつきまといや徘徊の禁止。被害者への面会要求、無言電話、ファクシミリ、電子メール、不快な文書などの送付、名誉を害することなどの禁止
・退去命令(期間2ヵ月)~当該住居からの退去と付近の徘徊の禁止。
上記に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金で処罰されます。
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